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【疑問】非常通信のときアマチュア局は何ができる?「非常」3回の前置と、終わったら総務大臣に報告【アマチュア無線4級】

17レスカテゴリ:アマチュア無線
1: 名無しさん

大きな災害のとき、アマチュア局でも非常通信ができるって聞いた
呼出しのしかたが普段とちがうらしい

2: 名無しさん

前提のおさらい。呼出事項は相手局の呼出符号3回以下・こちらは1回・自局の呼出符号3回以下、応答事項は相手局の呼出符号3回以下・こちらは1回・自局の呼出符号1回(無線局運用規則第20条・第23条)

3: 名無しさん

>>1
まず定義。電波法第52条第4号の非常通信は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で、有線通信を利用することができないか又は著しく困難なときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信

4: 名無しさん

>>3
非常通信は、免許記録の目的や通信の相手方の範囲を超えて行える(第52条ただし書き)。アマチュア局が他人の依頼による通報を送れるのも、この場合の必要な通報(運用規則第259条ただし書き)

5: 名無しさん

>>1
第74条(非常の場合の無線通信)もある。総務大臣は、非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる

6: 名無しさん

>>2
呼出しは?

7: 名無しさん

>>6
運用規則第131条。電波法第74条第1項の通信で連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「非常」3回を前置して行う(第137条で他の無線局にも準用、無線電話では略語「非常」を使う)

8: 名無しさん

>>7
「応答事項の次に非常3回」とか「非常1回を前置」とかの選択肢は?

9: 名無しさん

>>8
まちがい。呼出しでも応答でも、「非常」を3回、事項の前に置く

10: 名無しさん

>>7
「非常」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除いて、これに混信を与えるおそれのある電波の発射を停止して傍受する(第132条)

11: 名無しさん

>>5
送る順番は決まってるん?

12: 名無しさん

>>11
運用規則第129条で送信の優先順位がある。最初は人命の救助に関する通報、次に天災の予報に関する通報、秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報、遭難者救援に関する通報…と続く

13: 名無しさん

>>3
有線通信が直ったら?

14: 名無しさん

>>13
第136条。非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない

15: 名無しさん

>>1
非常通信を行ったときは、電波法第80条第1号で、総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければならない

16: 名無しさん

>>15
試験の「非常通信を行ったときにとる措置」は「総務大臣に報告する」。市町村長や都道府県知事への連絡は条文にない

17: 名無しさん

>>9
「非常」は呼出しにも応答にも3回前置、終わったら総務大臣に報告。この2つは確実に取れる

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