大きな災害のとき、アマチュア局でも非常通信ができるって聞いた
呼出しのしかたが普段とちがうらしい
【疑問】非常通信のときアマチュア局は何ができる?「非常」3回の前置と、終わったら総務大臣に報告【アマチュア無線4級】
前提のおさらい。呼出事項は相手局の呼出符号3回以下・こちらは1回・自局の呼出符号3回以下、応答事項は相手局の呼出符号3回以下・こちらは1回・自局の呼出符号1回(無線局運用規則第20条・第23条)
>>1
まず定義。電波法第52条第4号の非常通信は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で、有線通信を利用することができないか又は著しく困難なときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信
>>3
非常通信は、免許記録の目的や通信の相手方の範囲を超えて行える(第52条ただし書き)。アマチュア局が他人の依頼による通報を送れるのも、この場合の必要な通報(運用規則第259条ただし書き)
>>1
第74条(非常の場合の無線通信)もある。総務大臣は、非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる
>>2
呼出しは?
>>6
運用規則第131条。電波法第74条第1項の通信で連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「非常」3回を前置して行う(第137条で他の無線局にも準用、無線電話では略語「非常」を使う)
>>7
「応答事項の次に非常3回」とか「非常1回を前置」とかの選択肢は?
>>8
まちがい。呼出しでも応答でも、「非常」を3回、事項の前に置く
>>7
「非常」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除いて、これに混信を与えるおそれのある電波の発射を停止して傍受する(第132条)
>>5
送る順番は決まってるん?
>>11
運用規則第129条で送信の優先順位がある。最初は人命の救助に関する通報、次に天災の予報に関する通報、秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報、遭難者救援に関する通報…と続く
>>3
有線通信が直ったら?
>>13
第136条。非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない
>>1
非常通信を行ったときは、電波法第80条第1号で、総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければならない
>>15
試験の「非常通信を行ったときにとる措置」は「総務大臣に報告する」。市町村長や都道府県知事への連絡は条文にない
>>9
「非常」は呼出しにも応答にも3回前置、終わったら総務大臣に報告。この2つは確実に取れる
管理人のひとこと
- 非常通信(電波法第52条第4号):非常の事態で有線通信が使えないか著しく困難なときに、人命の救助・災害の救援・交通通信の確保・秩序の維持のために行う無線通信。免許記録の目的などの範囲を超えて行え、アマチュア局は他人の依頼による必要な通報も送れる(運用規則第259条ただし書き)。
- 第74条:総務大臣は非常の事態に必要な通信を無線局に行わせることができる。
- 連絡設定の呼出し・応答は、呼出事項・応答事項に「非常」3回を前置(運用規則第131条、第137条で準用)。受信した局は混信を与えるおそれのある発射を停止して傍受(第132条)。送信の優先は人命の救助から(第129条)。有線が復旧したらすみやかに停止(第136条)。
- 非常通信を行ったときは総務大臣に報告(電波法第80条第1号)。