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【疑問】違反して運用している局を見つけたらどうする?総務大臣への報告(第80条)と、放送の受信に支障を与えたとき【アマチュア無線4級】

14レスカテゴリ:アマチュア無線
1: 名無しさん

「電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき、免許人がとらなければならない措置は?」で、告発する・発射を停止させる・相手に通知する、と迷った

2: 名無しさん

前提のおさらい。総務大臣は違反した免許人等に運用の停止や運用許容時間・周波数・空中線電力の制限を命じることができる(電波法第76条)。高調波などでテレビやラジオに障害が出たら、送信側のLPFや受信側のHPF・BEFで対策する

3: 名無しさん

>>1
第80条(報告等)。無線局の免許人等は、次の場合、総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければならない
遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき
無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき

4: 名無しさん

>>3
だから答えは「総務大臣に報告する」。自分で発射を止めさせたり告発したりするんじゃない

5: 名無しさん

>>3
報告が必要な通信の問題で、非常通信が答えなのも同じ第1号やな。宇宙無線通信や国際通信、試験のための通信は入ってない

6: 名無しさん

>>3
総務大臣のほうから報告を求められることもある?

7: 名無しさん

>>6
第81条。総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる

8: 名無しさん

>>2
自分の電波がテレビに障害を出してると分かったら、報告より先にすることは?

9: 名無しさん

>>8
無線局運用規則第258条。アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与えるおそれがあるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない

10: 名無しさん

>>9
例外は?

11: 名無しさん

>>10
遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条第1項に規定する通信(非常の場合の無線通信)を行う場合

12: 名無しさん

>>9
試験の選択肢の「注意しながら発射する」「空中線電力を小さくする」「状況を把握してから発射する」はどれもちがう。条文は「すみやかに発射を中止」

13: 名無しさん

>>12
中止してから、LPFを入れるとか原因を調べて直すんやな

14: 名無しさん

>>4
違反局を見たら総務大臣に報告、自分が放送の受信に支障を与えたらすみやかに中止。どっちも「自分で裁かない、自分は止める」やな

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