アマチュア無線で、知り合いに「ついでに伝えといて」と頼まれた用件を送るのはあかんって聞いた
アマチュア局だけの決まりがいくつかあるらしい
【疑問】アマチュア局は友だちに頼まれた伝言を送ってええの?暗語の禁止・禁止する通報・発射の制限【アマチュア無線4級】
前提のおさらい。無線局は免許記録の目的・相手方・通信事項の範囲を超えて運用してはならない(電波法第52条)。アマチュア業務は、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究などの業務
>>1
無線局運用規則第259条(禁止する通報)。アマチュア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであってはならない
>>3
例外は?
>>4
同じ条のただし書き。地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通報と、人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報
>>5
じゃあ試験の「他人の依頼による通報を送信できるか」は、その例外を除いた話やから「できない」が答えか
>>1
電波法第58条。アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない
>>7
機械のほうにも同じ考えがある。無線設備規則第18条第2項で、アマチュア局の送信装置は通信に秘匿性を与える機能をもってはならない
>>1
運用規則第257条(発射の制限等)。アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない
>>9
バンドの端ぎりぎりで出すと、側波帯がはみ出すことがあるってことか
>>10
そう。たとえばSSBは片側に約3kHzの幅があるから、許された周波数帯の端から3kHz以内に搬送波を置くと、帯域がはみ出すことがある
>>1
第258条。アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与えるおそれがあるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。遭難通信・緊急通信・安全通信・電波法第74条第1項の通信は除く
>>1
第260条(無線設備の操作)。アマチュア局の無線設備の操作を行う者は、免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)以外の者であってはならない
>>3
他人の依頼はだめ(非常のときは別)、暗語もだめ、はみ出しもだめ、放送の受信に支障があればすぐ中止。アマチュア局の特則はこの4つが柱やな
管理人のひとこと
- 無線局運用規則第259条:アマチュア局の送信する通報は他人の依頼によるものであってはならない。例外は非常の事態での人命の救助・災害の救援・交通通信の確保・秩序の維持に必要な通報と、人工衛星に開設するアマチュア局の通報。
- 電波法第58条:アマチュア無線局の通信に暗語を使用してはならない(送信装置も秘匿性を与える機能をもてない:無線設備規則第18条第2項)。
- 運用規則第257条:発射の占有する周波数帯幅のどのエネルギーも許された周波数帯から逸脱してはならない。第258条:他の無線局の運用や放送の受信に支障を与える(おそれがある)ときは、すみやかにその周波数の発射を中止。
- 第260条:アマチュア局の無線設備の操作は免許人(社団ならその構成員)が行う。