電波法第28条の「電波の質」の穴埋めが出るらしい
音質みたいなもんかと思ってた
【疑問】電波法の「電波の質」って何のこと?第28条の3つと、スプリアス発射・占有周波数帯幅の定義【アマチュア無線4級】
前提のおさらい。AMの幅は音声の最高周波数の2倍(3kHzなら6kHz)、SSBは約3kHz。変調度が100%を超える過変調では、必要な幅の外に不要な電波が広がる
>>1
第28条はこれ。「送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。」
>>3
つまり電波の質は、周波数の偏差、周波数の幅、高調波の強度など。音のよさの話ではない
>>3
その総務省令が無線設備規則。周波数の許容偏差は第5条、占有周波数帯幅の許容値は第6条、スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は第7条で、数値はそれぞれの別表にある
用語の意味は?
>>6
電波法施行規則第2条で定義されてる
周波数の許容偏差:発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の、割当周波数からの許容できる最大の偏差(百万分率又はヘルツで表す)
占有周波数帯幅:その上限より上と下限より下に出る平均電力が、それぞれ全平均電力の0.5%になる上限と下限の周波数の幅
>>6
スプリアス発射:必要周波数帯の外に出る電波で、情報の伝送に影響を与えずに減らせるもの。高調波発射・低調波発射・寄生発射・相互変調積を含み、帯域外発射は含まない
帯域外発射:必要周波数帯のすぐ近くに、変調の過程で生じる電波
不要発射:スプリアス発射と帯域外発射をあわせたもの
>>7
占有周波数帯幅は、両側を0.5%ずつ除いた幅、つまり全電力の99%が入る幅か
>>8
高調波はスプリアス発射の一種、ってことやな。28MHzの第3高調波の84MHzはこれ
>>3
無線設備規則には、周波数を許容偏差内に保つための条件もある。第15条で、電源電圧や負荷の変化、温度や湿度の変化の影響をできる限り受けないこと、移動局(移動するアマチュア局を含む)は振動や衝撃でも許容偏差内に保つこと
>>2
無線設備規則第18条では、変調は変調波の尖頭値で±100%を超えない範囲に保つこと。同じ条の第2項で、アマチュア局の送信装置は通信に秘匿性を与える機能をもってはならない
>>4
電波の質が合ってないとどうなるん?
>>13
電波法第72条で、総務大臣は電波の質が総務省令に合っていないと認めるとき、その無線局に臨時に電波の発射の停止を命じることができる
>>4
「周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」。この並びをそのまま覚えるのが早い
管理人のひとこと
- 電波法第28条:電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等の電波の質は、総務省令(無線設備規則:第5条 周波数の許容偏差、第6条 占有周波数帯幅の許容値、第7条 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)に適合すること。
- 施行規則第2条:占有周波数帯幅は上下それぞれ全平均電力の0.5%を除いた幅。スプリアス発射は必要周波数帯外で情報の伝送に影響なく減らせるもの(高調波・低調波・寄生発射・相互変調積を含み帯域外発射は含まない)。不要発射=スプリアス発射+帯域外発射。
- 無線設備規則第15条で周波数の安定(電源・負荷、温度・湿度、移動局は振動・衝撃)、第18条で変調は±100%以内、アマチュア局の送信装置は秘匿性を与える機能をもてない。
- 電波の質が合わないと臨時に電波の発射の停止を命じられることがある(電波法第72条)。