「免許人が電波法に基づく処分に違反したときに受けることがある処分は?」の選択肢に、運用の停止・電波の型式の制限・通信の相手方の制限が並んでた
どれも本当にありそうで選べなかった
【疑問】電波法の処分に違反したら何をされる?電波の発射の停止・運用の停止・免許の取消し(第72条・第76条)【アマチュア無線4級】
前提のおさらい。無線局は免許記録の目的・相手方・通信事項の範囲内で(電波法第52条)、設置場所・識別信号・電波の型式・周波数は免許記録などのとおり(第53条)、空中線電力は範囲内かつ必要最小で(第54条)、運用許容時間内に(第55条)運用する
>>1
第76条第1項。総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは
3か月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ
又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる
>>3
だから答えは「運用の停止」。制限できるのは運用許容時間・周波数・空中線電力の3つで、電波の型式や通信の相手方は入ってない
>>3
免許の取消しはどんなとき?
>>5
第76条第4項。免許人(包括免許人を除く)が次のどれかに当たるとき、総務大臣は免許を取り消すことができる
正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6か月以上休止したとき
不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を受け、又は第19条の規定による指定の変更を行わせたとき
第1項の規定による命令又は制限に従わないとき
免許人が第5条第3項第1号(電波法又は放送法に規定する罪で罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるなどしてから2年を経過しない者)に該当するに至ったとき
>>6
試験の「免許を取り消されることがあるのは」は「不正な手段により無線局の免許を受けたとき」か。「1年以上日本を離れたとき」は条文にない
>>1
第72条(電波の発射の停止)。総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、臨時に電波の発射の停止を命ずることができる
>>8
止められたら、ずっと出せへんの?
>>9
第72条第2項・第3項。電波の質が適合するに至った旨の申出を受けたら、総務大臣はその無線局に電波を試験的に発射させ、適合していれば直ちに停止を解除する
>>8
無線設備そのものが技術基準に合ってないときは、第71条の5(技術基準適合命令)で、修理その他の必要な措置をとるよう命じられることがある
無線従事者のほうの処分は?
>>12
第79条。法律や命令、処分に違反したとき、不正な手段により免許を受けたときなどは、免許を取り消し、又は3か月以内の期間を定めて業務に従事することを停止することができる
>>4
局は運用の停止か制限、悪質なら取消し。電波の質がおかしいときは臨時の発射停止。処分の種類と条文を対で覚えればいい
管理人のひとこと
- 電波法第76条第1項:法令や処分に違反したとき、3か月以内の運用の停止、又は期間を定めて運用許容時間・周波数・空中線電力の制限。
- 第76条第4項の免許の取消し:正当な理由なく6か月以上運用を休止、不正な手段で免許・第17条の許可・第19条の指定の変更を受けた、第1項の命令・制限に従わない、第5条第3項第1号に該当するに至った。
- 第72条:電波の質が総務省令に合わないとき臨時に電波の発射の停止。申出→試験的な発射→適合すれば直ちに解除。第71条の5:技術基準適合命令。
- 無線従事者は第79条で免許の取消し又は3か月以内の業務停止。