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【疑問】免許記録に書いてないことで電波を出したらあかんの?目的外使用の禁止と運用の範囲(電波法第52条〜第55条)【アマチュア無線4級】

14レスカテゴリ:アマチュア無線
1: 名無しさん

免許記録に書かれた周波数や電力の範囲で運用する、ってのは分かる
でも「目的外使用の禁止」の例外がいくつもあって覚えられへん

2: 名無しさん

前提のおさらい。免許記録には無線局の目的、通信の相手方と通信事項、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数、空中線電力、運用許容時間などが記録されている(電波法第14条)

3: 名無しさん

>>2
電波法第52条。無線局は、免許記録に記録されている目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない

4: 名無しさん

>>3
ただし書きで、範囲を超えてもよい通信は
遭難通信
緊急通信
安全通信
非常通信
放送の受信
その他総務省令で定める通信

5: 名無しさん

>>4
非常通信ってどういう通信?

6: 名無しさん

>>5
第52条第4号。地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で、有線通信を利用することができないか又は著しく困難なときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信

7: 名無しさん

>>3
第53条。運用するときは、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許記録などに記録されているところによらなければならない。ただし遭難通信は除く

8: 名無しさん

>>7
空中線電力は第53条には入ってないん?

9: 名無しさん

>>8
別の第54条。空中線電力は、免許記録などに記録されたものの範囲内であることと、通信を行うため必要最小のものであること。これも遭難通信は除く

10: 名無しさん

>>9
「範囲内」だけやなくて「必要最小」もあるのが大事やな。近くの局と話すのに最大電力で出すのは、この考え方に反する

11: 名無しさん

>>3
第55条。免許記録に記録されている運用許容時間内でなければ運用してはならない。第52条各号の通信を行う場合と総務省令で定める場合は除く

12: 名無しさん

>>4
並べると、第52条は目的・相手方・通信事項、第53条は設置場所・識別信号・電波の型式・周波数、第54条は空中線電力、第55条は運用許容時間か

13: 名無しさん

>>12
例外の書き方も条によってちがう。第52条と第55条は第52条各号の通信、第53条と第54条は遭難通信だけ

14: 名無しさん

>>12
条ごとに守る項目が分かれてる、と分かれば穴埋めは解ける

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