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【疑問】4アマで14MHzや50Wはなんであかんの?無線従事者の資格と操作の範囲(電波法第40条・施行令第3条)【アマチュア無線4級】

15レスカテゴリ:アマチュア無線
1: 名無しさん

4アマで操作できる範囲の問題で「21MHz以上又は8MHz以下」と「8MHz以上21MHz以下」で迷った
そもそも資格と免許の関係がぼんやりしてる

2: 名無しさん

前提のおさらい。無線局を開くには無線局の免許がいる(電波法第4条)。無線従事者は無線設備の操作又は監督を行う者で、総務大臣の免許を受けたもの(第2条)

3: 名無しさん

>>2
電波法第39条の13で、アマチュア無線局の無線設備の操作は、第40条の定めるところにより、無線従事者でなければ行ってはならない(外国の相当する資格をもつ人などの例外はある)

4: 名無しさん

>>3
第40条第1項第5号で、無線従事者(アマチュア)の資格は第一級から第四級までのアマチュア無線技士。第2項で、それぞれの操作の範囲は政令で定める

5: 名無しさん

>>4
その政令が電波法施行令第3条。第3項の表で
第一級:アマチュア無線局の無線設備の操作
第二級:空中線電力200W以下の無線設備の操作
第三級:空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上又は8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作
第四級:次の無線設備の操作(モールス符号による通信操作を除く)。空中線電力10W以下で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数のもの、空中線電力20W以下で30MHzを超える周波数のもの

6: 名無しさん

>>5
ということは、4アマで使えるのは
7MHzや3.5MHz(8MHz以下):10W以下
21MHz・24MHz・28MHz(21〜30MHz):10W以下
50MHz・144MHz・430MHz(30MHz超):20W以下

7: 名無しさん

>>6
14MHzは?

8: 名無しさん

>>7
8MHzより上で21MHzより下やから、どちらにも入らない。4アマでは操作できない。50WはどのMHzでも上限を超える

9: 名無しさん

>>1
試験の選択肢の「21メガヘルツ以上又は8メガヘルツ以下」が正しくて、「8メガヘルツ以上21メガヘルツ以下」は逆の範囲やな

10: 名無しさん

>>5
モールス符号による通信操作は4アマでは除かれてる。3アマ以上なら入る

11: 名無しさん

無線従事者の免許はどうやって受けるん?

12: 名無しさん

>>11
電波法第41条。総務大臣の免許を受ける。受けられるのは、国家試験に合格した者、認定を受けた養成課程を修了した者、学校で定められた科目を修めて卒業した者など

13: 名無しさん

>>12
免許をもらえないこともあるん?

14: 名無しさん

>>13
第42条で「免許を与えないことができる」のは、電波法第9章の罪で罰金以上の刑に処せられ、執行を終わるなどしてから2年を経過しない者、第79条で無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者、著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者

15: 名無しさん

>>8
「10W・20W」と「8MHz以下/21〜30MHz/30MHz超」の組合せ。14MHzと18MHzが抜けてるのがポイントやな

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