4アマで操作できる範囲の問題で「21MHz以上又は8MHz以下」と「8MHz以上21MHz以下」で迷った
そもそも資格と免許の関係がぼんやりしてる
【疑問】4アマで14MHzや50Wはなんであかんの?無線従事者の資格と操作の範囲(電波法第40条・施行令第3条)【アマチュア無線4級】
前提のおさらい。無線局を開くには無線局の免許がいる(電波法第4条)。無線従事者は無線設備の操作又は監督を行う者で、総務大臣の免許を受けたもの(第2条)
>>2
電波法第39条の13で、アマチュア無線局の無線設備の操作は、第40条の定めるところにより、無線従事者でなければ行ってはならない(外国の相当する資格をもつ人などの例外はある)
>>3
第40条第1項第5号で、無線従事者(アマチュア)の資格は第一級から第四級までのアマチュア無線技士。第2項で、それぞれの操作の範囲は政令で定める
>>4
その政令が電波法施行令第3条。第3項の表で
第一級:アマチュア無線局の無線設備の操作
第二級:空中線電力200W以下の無線設備の操作
第三級:空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上又は8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作
第四級:次の無線設備の操作(モールス符号による通信操作を除く)。空中線電力10W以下で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数のもの、空中線電力20W以下で30MHzを超える周波数のもの
>>5
ということは、4アマで使えるのは
7MHzや3.5MHz(8MHz以下):10W以下
21MHz・24MHz・28MHz(21〜30MHz):10W以下
50MHz・144MHz・430MHz(30MHz超):20W以下
>>6
14MHzは?
>>7
8MHzより上で21MHzより下やから、どちらにも入らない。4アマでは操作できない。50WはどのMHzでも上限を超える
>>1
試験の選択肢の「21メガヘルツ以上又は8メガヘルツ以下」が正しくて、「8メガヘルツ以上21メガヘルツ以下」は逆の範囲やな
>>5
モールス符号による通信操作は4アマでは除かれてる。3アマ以上なら入る
無線従事者の免許はどうやって受けるん?
>>11
電波法第41条。総務大臣の免許を受ける。受けられるのは、国家試験に合格した者、認定を受けた養成課程を修了した者、学校で定められた科目を修めて卒業した者など
>>12
免許をもらえないこともあるん?
>>13
第42条で「免許を与えないことができる」のは、電波法第9章の罪で罰金以上の刑に処せられ、執行を終わるなどしてから2年を経過しない者、第79条で無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者、著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者
>>8
「10W・20W」と「8MHz以下/21〜30MHz/30MHz超」の組合せ。14MHzと18MHzが抜けてるのがポイントやな
管理人のひとこと
- アマチュア無線局の無線設備の操作は無線従事者でなければ行えない(電波法第39条の13)。資格は第一級〜第四級アマチュア無線技士(第40条第1項第5号)、範囲は政令で定める(同第2項)。
- 電波法施行令第3条第3項:1アマは全部、2アマは200W以下、3アマは50W以下で18MHz以上又は8MHz以下、4アマは10W以下で21〜30MHz又は8MHz以下と20W以下で30MHz超(モールス符号による通信操作を除く)。14MHzは4アマでは扱えない。
- 免許は国家試験の合格、養成課程の修了など(第41条)。罰金以上の刑の執行を終わるなどしてから2年、免許取消しから2年を経過しない者などには与えないことができる(第42条)。