免許証をなくして再交付を受けたあとで、古いのが出てきたら返さなあかんらしい
何日以内やったか忘れた
【疑問】なくした無線従事者免許証が出てきたら何日以内に返す?携帯・再交付・返納【アマチュア無線4級】
前提のおさらい。アマチュア無線局の無線設備の操作は無線従事者でなければ行えない(電波法第39条の13)。無線従事者になるには総務大臣の免許を受ける(第41条)
>>2
免許を与えたときは免許証が交付される(無線従事者規則第47条)。局の免許記録とちがって、こっちは今も免許証という物がある
>>3
持ち歩かなあかんの?
>>4
電波法施行規則第38条第11項。無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない
>>3
再交付は無線従事者規則第50条。氏名に変更を生じたとき、免許証を汚し、破り、若しくは失ったときに、申請書に免許証(失った場合を除く)、写真1枚、氏名の変更の事実を証する書類(氏名が変わったときに限る)を添えて出す
>>1
返納は第51条。免許の取消しの処分を受けたときは、処分を受けた日から10日以内に免許証を返納する。再交付を受けた後に失った免許証を発見したときも同様
>>7
だから見つけた古い免許証は、発見した日から10日以内に返納か。選択肢の7日・14日・1か月はちがう
>>7
本人が亡くなったときは?
>>9
第51条第2項。無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そう宣告の届出義務者が、遅滞なく免許証を返納する
>>10
試験の「返納しなければならない場合」で、答えは「失そうの宣告を受けたとき」。「5年以上操作を行わなかったとき」「免許を受けた日から5年が経過したとき」は返納の理由に挙がってない
>>9
業務停止のときはどうなるん?
>>12
電波法第79条で、総務大臣は無線従事者の免許を取り消すか、3か月以内の期間を定めて業務に従事することを停止できる。第51条で返納が必要なのは取消しのほうで、停止は返納の理由ではない
>>7
取消しと再交付後の発見は10日以内、死亡と失そうは届出義務者が遅滞なく。返納は3つのケースだけ覚えたらええな
管理人のひとこと
- 免許証は無線従事者規則第47条で交付。業務に従事しているときは携帯する(電波法施行規則第38条第11項)。
- 再交付(第50条):氏名の変更、免許証を汚し・破り・失ったとき。申請書に免許証(失った場合を除く)・写真1枚・氏名変更を証する書類(氏名変更時)を添える。
- 返納(第51条):取消しの処分を受けた日から10日以内。再交付後に失った免許証を発見したときも10日以内。死亡・失そう宣告は戸籍法の届出義務者が遅滞なく。
- 電波法第79条:免許の取消し又は3か月以内の業務停止。返納が必要なのは取消し。