古い参考書には「免許状」って書いてあるのに、最近の問題では「免許記録」になってる
何が変わったん?
【疑問】免許状はもうないってほんま?免許記録・免許事項証明書と、変更の許可・廃止の届出【アマチュア無線4級】
前提のおさらい。アマチュア局の免許の有効期間は5年(電波法第13条、施行規則第7条)で、再免許は満了前1か月以上6か月を超えない期間に申請する(無線局免許手続規則第18条)
>>1
今の電波法第14条では、総務大臣は免許を与えたとき、免許の内容を記録した電磁的記録(免許記録)を作り、免許人に通知して、有効期間中は免許人が閲覧できるようにする。紙の免許状を交付する仕組みではなくなった
>>3
免許記録には何が入ってるん?
>>4
免許の番号、免許人の氏名と住所、無線局の種別、目的、通信の相手方と通信事項、無線設備の設置場所、免許の有効期間、識別信号、電波の型式及び周波数、空中線電力、運用許容時間など
>>3
紙で持っておきたいときは、第14条の2で、免許記録の内容を証明した書面(免許事項証明書)の交付を請求できる
>>6
局に備え付けるのは?
>>7
電波法施行規則第38条で、アマチュア局の備付け書類は免許記録。移動するアマチュア局(人工衛星に開設するものを除く)は同条第3項で、送信装置のある場所(その送信装置で運用し、又は運用しようとするときに限る)か、無線設備の常置場所に備え付ける
>>8
第4項で、個人が開設する移動するアマチュア局なら、免許記録を表示できる機器や免許事項証明書を免許人が携帯する方法でもよい
>>1
内容を変えたいときは?
>>10
第17条第1項。無線設備の設置場所の変更や無線設備の変更の工事などをしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受ける(総務省令で定める軽微なものなどを除く)
>>11
氏名や住所が変わったときも許可がいるん?
>>12
いらない。第21条第2項で、免許記録に記録した事項に変更を生じたときは、遅滞なく届け出る。許可ではなく届出
>>11
試験の「あらかじめ許可を受けなければならない場合」で、答えは「設置場所を変更しようとするとき」「無線設備の変更の工事をしようとするとき」。「運用を休止しようとするとき」「無線局を廃止しようとするとき」は許可ではない
>>14
廃止するときは?
>>15
第22条で、廃止するときはその旨を届け出る。第23条で、廃止したときに免許は効力を失い、第24条で総務大臣が免許記録に失効を記録する
>>16
免許が効力を失ったら、免許人だった者は第78条で、遅滞なく空中線の撤去など電波の発射を防止するための措置をとる
>>16
手元の免許記録の写しや免許事項証明書は、無線局免許手続規則第33条で、破棄するか、効力がないことが容易に分かるように措置する。「1か月以内に返納」は昔の免許状のころの話
>>18
古い問題集の「返納」は今は答えにならへんのやな
管理人のひとこと
- 今は紙の免許状でなく免許記録(電磁的記録)を作って通知し、有効期間中閲覧できるようにする(電波法第14条)。書面がほしいときは免許事項証明書の交付を請求できる(第14条の2)。
- アマチュア局の備付け書類は免許記録(施行規則第38条)。移動するアマチュア局は送信装置のある場所(運用するときに限る)か無線設備の常置場所(同第3項)。個人の移動するアマチュア局は免許人が携帯してもよい(同第4項)。
- 設置場所の変更や無線設備の変更の工事は、あらかじめ許可(第17条第1項)。免許記録の事項(氏名・住所など)の変更は届出(第21条第2項)。
- 廃止は届出(第22条)→免許は効力を失う(第23条)→失効を記録(第24条)。空中線の撤去など発射防止の措置(第78条)。免許記録の写し・免許事項証明書は破棄するか効力がないと分かるように措置(無線局免許手続規則第33条)。