電波法第56条・第57条・第59条が並んで出てくる
擬似空中線回路をどんなときに使うのか、傍受はしてええのか、があいまい
【疑問】擬似空中線回路は「なるべく」使えばいいん?混信の防止・擬似空中線回路・秘密の保護(電波法第56条・第57条・第59条)【アマチュア無線4級】
前提のおさらい。無線局は免許記録の目的・相手方・通信事項の範囲内で運用し(電波法第52条)、空中線電力は範囲内かつ必要最小(第54条)
>>1
第56条(混信等の防止)。無線局は、他の無線局や、総務大臣が指定する受信設備(電波天文業務のものなど)に、運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信は除く
>>1
第57条(擬似空中線回路の使用)。無線局は、次の場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない
無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき
実験等無線局を運用するとき
>>4
試験の選択肢で「他の無線局の通信に妨害を与えるおそれがあるとき」や「物件に損傷を与えるおそれがあるとき」もあったけど?
>>5
第57条に書いてあるのは試験・調整のときと実験等無線局を運用するとき。アマチュア局の問題なら「試験又は調整を行うとき」が答え
>>4
擬似空中線回路って何やったっけ
>>7
アンテナのかわりにつなぐ、給電線と同じインピーダンスの抵抗(擬似負荷、ダミーロード)。電力を熱にして吸収するから、電波を外に出さずに調整できる
>>1
第59条(秘密の保護)。何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない
>>9
じゃあ聞くこと自体はあかんの?
>>10
条文で禁止されてるのは、傍受した通信の存在や内容を「漏らす」ことと「窃用」すること(自分や他人の利益のために使うこと)。対象は特定の相手方に対して行われる無線通信
>>11
「何人も」やから、無線従事者や免許人だけやなく誰にでもかかる
>>3
第56条の例外は第52条第1号から第4号まで、つまり遭難・緊急・安全・非常の4つ。放送の受信は入ってない
>>4
試験・調整は擬似空中線、他局への混信は避ける、聞いた中身は漏らさない。3つとも運用の基本やな
管理人のひとこと
- 電波法第56条:他の無線局などの運用を阻害する混信その他の妨害を与えないように運用する(遭難・緊急・安全・非常通信は例外)。
- 第57条:無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき、実験等無線局を運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用する。
- 第59条:何人も、特定の相手方に対する無線通信を傍受してその存在や内容を漏らし、又は窃用してはならない。