法規は数字の入れかえで落とすことが多い
有効期間、返納の日数、呼出しの回数、試験電波の秒数…を条文といっしょに並べてほしい
【疑問】法規の数字(日数・期間・回数・秒・分・W・MHz)を条文つきで一覧にしたい【アマチュア無線4級】
前提のおさらい。違反して運用した無線局を認めたとき、非常通信を行ったときは総務大臣に報告する(電波法第80条)。放送の受信に支障を与えるときは、すみやかに発射を中止する(無線局運用規則第258条)
>>1
まず免許まわりの期間
アマチュア局の免許の有効期間:免許の日から起算して5年(電波法第13条、施行規則第7条)
再免許の申請:有効期間満了前1か月以上6か月を超えない期間(無線局免許手続規則第18条)
工事落成の期限経過後2週間以内に届出がないと免許を拒否(電波法第11条)
>>1
次に無線従事者の免許証
取消しの処分を受けた日から10日以内に返納(無線従事者規則第51条)
再交付後に失った免許証を発見したときも10日以内に返納(同)
死亡・失そう宣告は届出義務者が遅滞なく返納(同第2項)
>>1
処分と欠格の期間
無線局の運用の停止:3か月以内(電波法第76条第1項)
免許の取消し:正当な理由なく運用を引き続き6か月以上休止したときなど(同第4項)
無線従事者の業務停止:3か月以内(第79条)
電波法・放送法の罪による罰金以上の刑の執行を終わるなどしてから2年、免許の取消しから2年を経過しない者には、局の免許も従事者の免許も与えないことができる(第5条第3項、第42条)
>>1
運用の回数と時間
呼出し:相手局の呼出符号3回以下・こちらは1回・自局の呼出符号3回以下(運用規則第20条)
応答:相手局の呼出符号3回以下・こちらは1回・自局の呼出符号1回(第23条)
呼出しの再開:少なくとも3分間の間隔(第21条)
試験電波:ただいま試験中3回・こちらは1回・自局の呼出符号3回、1分間聴守、本日は晴天なりの連続と自局の呼出符号1回は10秒間をこえない(第39条)
長時間の送信:アマチュア局は10分ごとを標準に「こちらは」と自局の呼出符号(第30条)
非常の呼出し・応答:「非常」3回を前置(第131条)
>>1
操作の範囲(電波法施行令第3条第3項)
4アマ:10W以下で21〜30MHz又は8MHz以下、20W以下で30MHz超(モールス符号による通信操作を除く)
3アマ:50W以下で18MHz以上又は8MHz以下
2アマ:200W以下
1アマ:制限なし(アマチュア無線局の無線設備の操作)
>>1
定義の数字
電波:三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波(電波法第2条)
占有周波数帯幅:上限より上と下限より下がそれぞれ全平均電力の0.5%(施行規則第2条)
平均電力:通常、平均の電力が最大である約10分の1秒間の平均(同)
>>3
5年と6か月と1か月が同じ問題に並ぶから、「有効期間5年、申請は満了前6か月から1か月前まで」の1文で覚える
>>6
10が2つあるのがまぎらわしいな。試験電波は10秒、長時間の送信は10分
>>10
免許証の返納も10日。秒・分・日で3つの10がある、と覚えとく
>>5
3か月以内は局の運用停止と従事者の業務停止の両方。取消しの理由になる休止は6か月以上
>>7
14MHzと18MHzが4アマの範囲から抜けてるのも数字の問題で出る
>>11
数字は条文の言い回しといっしょに覚えると、似た選択肢にだまされにくい
管理人のひとこと
- アマチュア局の免許の有効期間5年(電波法第13条・施行規則第7条)、再免許の申請は満了前1か月以上6か月を超えない期間(免許手続規則第18条)、落成届は期限後2週間以内(電波法第11条)。
- 免許証の返納は取消しの日から10日以内、再交付後に発見したときも10日以内(無線従事者規則第51条)。局の運用停止・従事者の業務停止は3か月以内(電波法第76条・第79条)、取消しの理由になる休止は6か月以上、欠格は2年(第5条第3項・第42条)。
- 呼出し3・1・3回以下、応答3・1・1回、再開は3分以上あける、試験電波は10秒以内、長時間の送信は10分ごと、非常は3回前置(無線局運用規則第20・23・21・39・30・131条)。
- 4アマは10W以下で21〜30MHz又は8MHz以下、20W以下で30MHz超(電波法施行令第3条第3項)。電波は三百万メガヘルツ以下(電波法第2条)。