1: 名無しさん
アマチュア局の免許の有効期間と、再免許を申請できる期間の問題でまちがえた
1か月以上6か月を超えない、とか、3か月以上6か月を超えない、とか、似た数字が並んでて
アマチュア局の免許の有効期間と、再免許を申請できる期間の問題でまちがえた
1か月以上6か月を超えない、とか、3か月以上6か月を超えない、とか、似た数字が並んでて
前提のおさらい。無線局を開くには総務大臣の免許がいる(電波法第4条)。申請・審査・予備免許・検査を経て免許になり、適合表示無線設備だけを使う局などは簡易な手続によれる(第15条)
>>1
電波法第13条第1項。免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内で総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない
>>3
その総務省令が電波法施行規則第7条。アマチュア局は「その他の無線局」に入って、5年
>>4
日本の国籍を有する人が開設するアマチュア局なら「免許の日から起算して5年」が答え、ってことか
>>4
施行規則第9条で、申請者が短い期間を申請したときなどは、5年に満たない期間にできる場合もある
>>3
有効期間が終わったら、どうするん?
>>7
続けたいなら再免許を受ける。再免許は第15条の簡易な免許手続によることができる
>>8
申請の期間は無線局免許手続規則第18条第1項。アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く)は「免許の有効期間満了前1か月以上6か月を超えない期間」
>>9
つまり満了の6か月前から1か月前までの間に申請する。ぎりぎりの1か月を切ってからでは遅い
>>9
「3か月以上6か月を超えない期間」は?
>>11
同じ第18条第1項第3号の、アマチュア局と特定実験試験局以外の無線局の期間。アマチュア局は第1号の「1か月以上6か月を超えない」
>>9
同じ条のただし書きで、有効期間が1年以内の無線局は、満了前1か月までに申請すればよい、ともある
>>10
有効期間は5年、再免許の申請は満了前6か月から1か月前まで。アマチュア局はこの2つ