無線従事者の免許をとったら、すぐ電波を出してええの?
無線局の免許っていうのも別にいるって聞いた
【疑問】アマチュア局を開くにはどんな手続がいる?免許(第4条)・欠格事由(第5条)・申請と予備免許(第6条〜第12条)【アマチュア無線4級】
前提のおさらい。電波法第2条で、無線局は無線設備と操作を行う者の総体(受信のみのものは除く)、無線従事者は操作を行う者で総務大臣の免許を受けたもの
>>1
別にいる。人の資格が無線従事者の免許、局を開くのが無線局の免許。電波法第4条で、無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければならない
>>3
第4条のただし書きで、発射する電波が著しく微弱な無線局などは免許がいらない。でもアマチュア局はそこに入らないから、免許が必要
免許をもらえない人はいるん?
>>5
第5条(欠格事由)。第1項で、日本の国籍を有しない人、外国政府やその代表者、外国の法人や団体などには免許を与えない、と決めてる
>>6
ただし第5条第2項で、第1項はアマチュア無線局には適用しない、とされてる
>>6
第3項は「与えないことができる」場合。電波法か放送法の罪で罰金以上の刑に処せられ、執行を終わるなどしてから2年を経過しない者。無線局の免許の取消しを受けて、取消しの日から2年を経過しない者
>>8
第1項は「与えない」、第3項は「与えないことができる」。言い方がちがうんやな
>>3
申請は第6条。申請書に、目的、開設を必要とする理由、通信の相手方と通信事項、無線設備の設置場所(移動する局は移動範囲)、電波の型式と希望する周波数の範囲と空中線電力、希望する運用許容時間、無線設備の工事設計と工事落成の予定期日、運用開始の予定期日などを書いた書類を添えて、総務大臣に出す
>>10
出したあとは?
>>11
第7条で審査(工事設計が技術基準に合うか、周波数の割当てができるか、など)→第8条で予備免許→工事が落成したら届け出て第10条の検査→第12条で免許、の順
>>12
予備免許では、第8条で工事落成の期限、電波の型式及び周波数、呼出符号などの識別信号、空中線電力、運用許容時間が指定される
>>12
第11条では、工事落成の期限が過ぎてから2週間以内に落成の届出がないと、免許は拒否される
>>12
毎回そんなに手間がかかるん?
>>15
第15条の簡易な免許手続がある。適合表示無線設備(技術基準に合っているという表示が付いた無線機)だけを使う無線局などは、第8条から第12条までの手続によらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる
>>3
人の免許と局の免許は別物。局のほうは第4条で、申請・審査・予備免許・検査・免許の流れ
管理人のひとこと
- 無線従事者の免許(人)とは別に、無線局の開設には総務大臣の免許が必要(電波法第4条)。アマチュア局は免許不要の例外に入らない。
- 欠格事由(第5条):第1項は外国籍の人などに与えないが、第2項でアマチュア無線局には第1項を適用しない。第3項は「与えないことができる」:電波法・放送法の罪で罰金以上の刑の執行を終わるなどしてから2年を経過しない者、免許の取消しから2年を経過しない者など。
- 申請(第6条)→審査(第7条)→予備免許(第8条:工事落成の期限・電波の型式及び周波数・識別信号・空中線電力・運用許容時間)→落成後の検査(第10条)→免許(第12条)。期限後2週間以内に届出がないと免許を拒否(第11条)。
- 適合表示無線設備だけを使う無線局などは簡易な免許手続による(第15条)。