法規の最初に出てくる電波法第1条と第2条、なんとなく読み飛ばしてた
でも定義の穴埋めがよく出るらしい
【疑問】電波法の「無線局」って機械のこと?目的(第1条)と定義(第2条)、アマチュア業務とは【アマチュア無線4級】
>>1
第1条(目的)はこれ。「この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。」
>>2
穴埋めで狙われるのは「公平且つ能率的な利用」と「公共の福祉」。「経済の発展」や「秩序の維持」みたいな、それっぽい言葉と入れかえて出ることがある
>>1
第2条(定義)は6つ
電波:三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波
無線電信:電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備
無線電話:電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備
無線設備:無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備
無線局:無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体。ただし、受信のみを目的とするものを含まない
無線従事者:無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたもの
>>4
三百万メガヘルツって何Hz?
>>5
MHz= Hz=3THz。電波法施行規則第4条の3の周波数帯の表も、いちばん上が3,000GHz(3THz)まで
>>4
無線局は無線機のことやと思ってた
>>7
機械(無線設備)だけやなくて、それを操作する人も合わせた「総体」が無線局。それと、受信だけのものは無線局に入らない
>>4
無線電信は「符号」、無線電話は「音声その他の音響」。ここも入れかえで出る
アマチュア業務の定義はどこにあるん?
>>10
電波法施行規則第3条第1項第15号。「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務」
>>11
穴埋めで「技術的研究」の代わりに「公共の福祉」や「災害の救援」が並ぶ。もっぱら個人的な興味やから、そういう目的は入ってない、と考えればいい
>>11
同じ規則の第4条では、アマチュア局を「アマチュア業務を行う無線局」と定めてる
>>8
「人も含めて無線局」「受信だけは入らない」、この2つは文を読むだけで選べる
管理人のひとこと
- 電波法第1条:電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することが目的。
- 第2条:電波は三百万メガヘルツ(3THz)以下の電磁波。無線電信は符号、無線電話は音声その他の音響。無線設備は電波を送り、受けるための電気的設備。無線局は無線設備と操作を行う者の総体で、受信のみのものは含まない。無線従事者は操作または監督を行う者で総務大臣の免許を受けたもの。
- アマチュア業務(施行規則第3条第1項第15号):金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務。アマチュア局はアマチュア業務を行う無線局(同第4条)。