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【疑問】電波法の「無線局」って機械のこと?目的(第1条)と定義(第2条)、アマチュア業務とは【アマチュア無線4級】

14レスカテゴリ:アマチュア無線
1: 名無しさん

法規の最初に出てくる電波法第1条と第2条、なんとなく読み飛ばしてた
でも定義の穴埋めがよく出るらしい

2: 名無しさん

>>1
第1条(目的)はこれ。「この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。」

3: 名無しさん

>>2
穴埋めで狙われるのは「公平且つ能率的な利用」と「公共の福祉」。「経済の発展」や「秩序の維持」みたいな、それっぽい言葉と入れかえて出ることがある

4: 名無しさん

>>1
第2条(定義)は6つ
電波:三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波
無線電信:電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備
無線電話:電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備
無線設備:無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備
無線局:無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体。ただし、受信のみを目的とするものを含まない
無線従事者:無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたもの

5: 名無しさん

>>4
三百万メガヘルツって何Hz?

6: 名無しさん

>>5
MHz= Hz=3THz。電波法施行規則第4条の3の周波数帯の表も、いちばん上が3,000GHz(3THz)まで

7: 名無しさん

>>4
無線局は無線機のことやと思ってた

8: 名無しさん

>>7
機械(無線設備)だけやなくて、それを操作する人も合わせた「総体」が無線局。それと、受信だけのものは無線局に入らない

9: 名無しさん

>>4
無線電信は「符号」、無線電話は「音声その他の音響」。ここも入れかえで出る

10: 名無しさん

アマチュア業務の定義はどこにあるん?

11: 名無しさん

>>10
電波法施行規則第3条第1項第15号。「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務」

12: 名無しさん

>>11
穴埋めで「技術的研究」の代わりに「公共の福祉」や「災害の救援」が並ぶ。もっぱら個人的な興味やから、そういう目的は入ってない、と考えればいい

13: 名無しさん

>>11
同じ規則の第4条では、アマチュア局を「アマチュア業務を行う無線局」と定めてる

14: 名無しさん

>>8
「人も含めて無線局」「受信だけは入らない」、この2つは文を読むだけで選べる

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