画像生成AIで作った絵に著作権はあるん?プロンプトを書いたのは自分やけど
【疑問】AIが作った絵や文章に著作権はある?著作物・創作性・AI生成物の考え方【G検定】
>>1
まず著作物の定義(著作権法2条1項1号)。「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
ポイントは、人の思想や感情が、創作的に、表現されていること。アイデアそのものや、ただの事実やデータは著作物やない
>>2
AIは人やないから、AIが作ったものは全部著作物やない、で終わりちゃうの?
>>3
全部ではない。文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」の整理では
人が何も指示しないか、「猫の絵」みたいな簡単な指示だけでAIが自律的に作ったものは、著作物に当たらない
人が創作の意図を持って、AIを道具として使い、創作的寄与と言える行為をしていれば、著作物になりうる。そのときの著作者はAIを使った人
AIそのものは法的な人格がないから、著作者にはなれない
>>4
創作的寄与ってどう判断するん?
>>5
同じ文書で、判断の要素の例が挙がってる
指示の分量と内容:創作的な表現を具体的に示す詳しい指示は、寄与ありと見られやすい。長くても、アイデアを示すだけの指示なら影響しない
生成の回数:回数が多いこと自体は影響しない。生成物を見て指示を直しながら繰り返す場合は、認められることもある
複数の生成物からの選択:選ぶだけでは影響しない
個別の事情に応じて、こういう要素がどれだけ積み重なっているかを総合して判断する
>>6
AIが出した絵に、人が筆を入れて描き足した部分は?
>>7
創作的な表現と言える加筆や修正をした部分は、ふつう著作物と認められる。ただし、それ以外のAIが作った部分の扱いは、それで変わるわけやない
>>8
気をつけなあかんのは、「自分の生成物に著作権があるか」と「その生成物が他人の著作権を侵害してないか」は別の問題ということ。著作物と認められても、既存の作品にそっくりなら侵害になりうる
>>9
プログラムも著作物になる(プログラムの著作物)。AIのコードを書いたら、そのコードには著作権がある。ただ、アルゴリズムの考え方そのものはアイデアやから、著作権では守られん
管理人のひとこと
- 著作物(2条1項1号)は、思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの。アイデアや事実は著作物ではない。
- 文化庁の整理では、簡単な指示だけでAIが自律的に作ったものは著作物に当たらない。人が創作の意図を持ち、AIを道具として創作的寄与をしていれば著作物になりうる。AI自体は著作者になれない。
- 創作的寄与は、具体的で詳しい指示、生成物を見て指示を直しながらの試行、などが積み重なっているかを総合して判断する。回数の多さや選ぶだけでは影響しない。人が加筆・修正した部分はふつう著作物と認められる。
- 生成物に著作権があるかと、他人の著作権を侵害していないかは別の問題。