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【疑問】著作権法30条の4で学習に使ってええのはどこまで?著作権侵害の判断とライセンス・利用規約【G検定】

11レスカテゴリ:AI・機械学習
1: 名無しさん

ネットの画像や文章をAIの学習に使うのは、著作権者の許可なしでええって聞いた。ほんまに何でもええの?

2: 名無しさん

前提のおさらい。著作物は、思想又は感情を創作的に表現したもの。AIの生成物に著作権があるかどうかと、生成物が他人の著作権を侵害しているかどうかは、別の問題

3: 名無しさん

>>1
根拠は著作権法30条の4。著作物に表現された思想や感情を、自分で味わったり人に味わわせたりすること(享受)を目的としない利用なら、必要と認められる限度で、許可なく利用できる
例として、情報解析(大量の情報から要素を取り出して、比べたり分類したりする解析)に使う場合が挙がってる。AIの学習はこれに当たりうる

4: 名無しさん

>>3
ただし書きがある。著作物の種類や用途、利用のしかたに照らして、著作権者の利益を不当に害することになる場合は、この限りでない

5: 名無しさん

>>4
どんなときにただし書きに当たるん?

6: 名無しさん

>>5
文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」で例が挙がってる
情報解析に使うために売られているデータベースの著作物を、買わずに複製する場合
また、特定の作品の創作的な表現をそのまま出力させることを目的に追加で学習させるような場合は、享受の目的が一緒にあると見られて、そもそも30条の4の対象にならない

7: 名無しさん

>>2
生成して使う段階で侵害になるかは、ふつうの著作権侵害と同じ基準で判断する
類似性:既存の作品の創作的な表現と共通しているか
依拠性:既存の作品をもとにして作ったか
両方そろえば侵害になりうる。作風やアイデアが似ているだけなら、類似性はない

8: 名無しさん

>>7
AIを使った本人がその作品を知らんかったら、依拠性はないやろ

9: 名無しさん

>>8
そうとは限らん。文化庁の整理では、そのAIの学習データにその作品が入っていた場合は、使った本人が知らなくても、ふつうは依拠性があると考えられる、としてる
だから、生成物をネットに上げたり売ったりする前に、既存の作品に似すぎていないかを確かめるのが大事

10: 名無しさん

ライセンスと利用規約の話も別にある
オープンソースのソフトウェアは、使う条件がライセンスで決まってる。著作権の表示を残す、改変したものも同じ条件で公開する、などの条件を守らんと、許された範囲の外になる
データセットにも「商用利用は禁止」などのライセンスがついてることがある

11: 名無しさん

>>10
サイトの利用規約で「AIの学習に使うな」と書かれてる場合は、著作権法で許される利用でも、その規約に同意して使ってるなら契約違反の問題になりうる。法律と契約は分けて考える

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