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【疑問】個人情報保護法、個人情報・個人識別符号・要配慮個人情報・個人データ・保有個人データの線引き【G検定】

11レスカテゴリ:AI・機械学習
1: 名無しさん

学習データに人の情報が混ざってることがある。どこからが個人情報保護法の「個人情報」になるん?

2: 名無しさん

>>1
法律の定義(2条1項)は、生きている個人に関する情報で、次のどちらかに当たるもの
氏名や生年月日などで特定の個人を識別できるもの。他の情報と簡単に照らし合わせて識別できるものも含む
個人識別符号が含まれるもの
亡くなった人の情報や、会社そのものの情報は対象外

3: 名無しさん

>>2
照らし合わせて、ってどういうこと?名前を消したら個人情報やなくなるんちゃうの?

4: 名無しさん

>>3
名前を消しても、同じ会社の中に「会員番号と名前の対応表」があって簡単に照らし合わせられるなら、会員番号つきの購買履歴も個人情報になる
顔がはっきり写った防犯カメラの映像も、特定の人を識別できれば、名前が分からなくても個人情報

5: 名無しさん

>>2
個人識別符号は、それだけで特定の個人を識別できる符号として政令で決められたもの。2種類ある
体の特徴を変換した符号:顔認証用のデータ、指紋、DNAなど
人ごとに割り当てられる番号:マイナンバー、旅券の番号、運転免許証の番号など

6: 名無しさん

>>5
電話番号やメールアドレスも人ごとに違うやん。あれも個人識別符号なん?

7: 名無しさん

>>6
個人識別符号には入ってない。電話番号は持ち主が変わることもあるし、それだけで誰かが決まるとは限らんから
ただし、名前と一緒に記録されてたり、メールアドレスに名前と会社名がそのまま入ってたりして特定の個人を識別できるなら、個人情報になる

8: 名無しさん

要配慮個人情報(2条3項)は、人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・犯罪の被害を受けた事実など、不当な差別や偏見につながりうるもの
取得するのに原則として本人の同意が要る。ほかの個人情報より扱いが厳しい

9: 名無しさん

>>2
あと2つの用語は、データベースとの関係で決まる
個人データ:個人情報を検索できるように体系的にまとめたもの(個人情報データベース等)を作っている個人情報。顧客の名簿のデータベースに入った1件1件など
保有個人データ:個人データのうち、事業者が開示・訂正・削除・利用の停止などをする権限を持っているもの。本人から開示などを求められる対象になる

10: 名無しさん

>>9
入れ子になってるわけやな。個人情報の中に個人データがあって、その中に保有個人データがある。どの義務がかかるかは、どれに当たるかで変わる

11: 名無しさん

>>10
学習用に集めたデータでも、顔の画像や名前つきの文章が入ってれば、まず個人情報に当たるかを確かめるところから。「AIの学習用やから関係ない」とはならん

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